1951-05-23 第10回国会 衆議院 厚生委員会 第27号
改正案の十八條の三にも加えられましたように、保健所が特に身体に障害のある兒童の療育についても指導するように、法文化されることになつて参りましたが、従来身体障害兒童の中にも、精神薄弱兒とか、あるいは盲聾唖兒童については、相当当局がいろいろ調査をお進めであり、また文部当局との御連絡の上にも、満足とまでは行かないまでも、相当の効果を改めつある段階だと考えるのでございます。
改正案の十八條の三にも加えられましたように、保健所が特に身体に障害のある兒童の療育についても指導するように、法文化されることになつて参りましたが、従来身体障害兒童の中にも、精神薄弱兒とか、あるいは盲聾唖兒童については、相当当局がいろいろ調査をお進めであり、また文部当局との御連絡の上にも、満足とまでは行かないまでも、相当の効果を改めつある段階だと考えるのでございます。
中には不具の子を持つ親兄弟の切々たる願いがあり、盲聾唖兒童からの涙ぐましい訴えがあります。本法の制定によつて前途の苦難が救われるものと大きな希望をかけているものもあります。全国八十万人を数えるこれらの身体障害者が、如何に本法の成立を然心に待望しているかが知られるのであります。併し本案は決して身体障害者に十分な満足を與える完全なものではありません。
即ち教育の刷新振興のために、財政の許す限り六・三制の実施に進む方針の下に、勤労青年のための定時制高等学校を含む新制高等学校と盲聾唖兒童の義務教育を開始すると共に、教育の地方分権化を期したいと考えております。更に教育行政の民主化のために、又科学、藝術を尊重し、國民の文化水準を高めるために必要な具体策を採る予定であります。
すなわち、教育の刷新振興のために、その財政の許す限り六・三制の實施に進む方針のもとに、勤労青年のための定時制高等学校を含む新制高等学校と、盲聾唖兒童の義務教育を開始するとともに、教育の地方分権化を帰したい考えであります。さらに教育行政の民主化のために、また科学、藝術を尊重し、國民の文化水準を高めるために必要な具体策をとる予定であります。